安全はプロへの第一歩

法律で定められた業務に必要な資格

特別教育・安全衛生教育等のご案内です。
身近な場所で資格がとれる出張講習も承ります。

労働安全衛生法第59条第3項に規定の特別教育の主な講習

  • ・ 不整地運搬車

  • ・ (積載量1トン未満)

  • ・ アーク溶接

  • ・ 粉じん作業

  • ・ 締固め用建機(ローラ)

  • ・ 小型車両系建設建機(機体質量3トン未満)

  • ・ 整地・運搬、積込用及び掘削用(油圧ショベル・ホイールローダ等)

  • ・ 解体用建機(ブレーカ)

  • ・ 高所作業車(作業床の高さ10m未満)

  • ・ クレーンの運転(つり上げ荷重5トン未満)

  • ・ 小型移動式クレーン(つり上げ荷重1トン未満)

  • ・ 巻き上げ機(ウインチ)の作業

職長教育(労働安全衛生法第60条に規定の安全衛生教育)

対象内容

政令に定められた業種(建設業等)で作業指揮や監督の任にあたる職長への作業の決定や人員配置、指揮監督の方法、労働災害防止の為の必要事項等の教育。

労働安全衛生法第60条第2に規定安全衛生教育の主な講習

振動工具の取扱い(チェンソーを除く)

  • ・ ハンドブレーカ

  • ・ コンクリートバイブレーター

  • ・ インパクトレンチ

  • ・ タンピングランマー

  • ・ プレートコンパクター

  • ・ ハンドグラインダー

  • ・ エンジンカッター

  • ・ 振動ドリル

  • ・ 刈払機等

有機溶剤の取扱い

  • ・ トルエン

  • ・ ベンゼン

  • ・ クロロホルム

  • ・ トリクロルエチレン

  • ・ メタノール

  • ・ エーテル等

木造建築物の解体作業における作業指揮者教育

※上記の安全衛生教育については労働大臣の指針によって示されております。

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小型建機の「運転資格」

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小型建機の「事例紹介」

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