建設建機と運転資格について

「建設建機」を運転する作業者は、労働安全衛生法により運転資格の取得が義務付けられています。建設建機を安全に運転し、労働災害を防止して頂くために、建設建機の運転資格についてご説明します。

雇い入れ時にはまず、特別教育を!

新人を雇い入れたり、作業設備や作業方法に大きな変更があった場合に、事業主が業務に関する安全または衛生のための教育を実施する必要があります。業務のうち「危険又は有害な業務」とされるものについては、特別教育を行わなければなりません。建設建機の運転業務も労働安全衛生法の規定では、この「危険又は有害な業務」に該当しますので、特別教育が必要となります。

建機によって異なる運転資格

建設建機の種類は、労働安全衛生法では、右の6つに区分されています。ここで掲げたもののうち、(4)の締固め用建機と、(5)のコンクリート打設用建機以外は、建機の重さ(機体質量)によっては、特別教育だけでは運転することができず、特に3トン以上のものは、各都道府県労働局長の登録を受けた『登録教習機関』で技能講習を受けていなければなりません。 車両系建設建機運転技能講習は、建機の種類によって次の3区分となっています。

  • (A) 整地・運搬・積込み用及び掘削用

  • (B) 基礎工事用

  • (C) 解体用

なお、建設建機のうちでもクレーン付ショベルについては、「3トン未満の小型移動式クレーン」という区分にも該当します。この建機でクレーン作業をする場合は、この他に「小型移動式クレーン」並びに「玉掛け」の技能講習の取得も必要となってきますので、注意が必要です。

(1)整地・運搬・積込み用建機

・ブルドーザ
・トラクタショベル  (履帯式、タイヤ式)
・モーターグレーダなど

(2)掘削用建機

・ドラグショベル  (油圧ショベル)
・クラムシェルなど

(3)基礎工事用建機

・くい打ち機
・くい抜き機など

(4)締固め用建機

・ローラー

(5)コンクリート打設用建機

・コンクリートポンプ車

(6)解体用建機

・ブレーカ

特別教育や技能講習以外の教育の必要は?

特別教育や技能講習を受けた場合、その有効期限はありません。しかし、建機の進歩や作業方法の変更などにより、いったん受けた教育や講習も古いものになってきます。建機にも慣れ、運転にも精通しているベテランだからといって油断してはいけません。災害防止のためには、労働安全衛生法が規定している5年後の「再教育」、10年後の「危険再認識教育」などの教育も定期的に受けることが必要です。

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小型建機の「運転資格」

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