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- その3 建機の運転、操作に必要な二つの資格について
建機の運転、操作に必要な二つの資格について
建設・土木関係の作業に従事する人にとって、安全に作業するためには、「特別教育」や「技能講習」の資格はなくてはならないものです。これらは労働安全衛生法に基づく資格ですが、この「特別教育」、「技能講習」の違いが意外と知られていないのが実情です。そこで今回は、建機の運転に必要なこの二つの資格の関係についてご説明しましょう。
安全衛生教育としての「特別教育」とは
「特別教育」とは、『事業を行う者が、危険又は有害な一定の業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全衛生 のための特別の教育を行わなければならない』という労働安全衛生法の規定に基づいて、行われる学科又は実技の教育です。
この特別教育を必要とする業務は、細かく規定され現在49の業務にわたっています。建機の運転関係で 代表的なものは、
・ 機体質量が3トン未満の車両系建設建機の運転
・ 最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転
・ 最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転
・ 作業床高さ10メートル未満の高所作業車の運転
などがあります。
就業制限業務に必要な「技能講習」とは
「技能講習」も安全衛生に係る学科及び実技の講習ですが、この講習は次のような労働安全衛生法の規定に基づいて、実施されるものです。
○ 『クレーンその他の業務で、政令で定めるものは、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者等でなければ、その業務につかせてはならない』
この政令で定める業務は「就業制限業務」と呼ばれ、技能講習としては12種類があります。
「特別教育」と「技能講習」との違いは何か
上記の説明でお分かりのように、「特別教育」と「技能講習」との違いは、
① まず、「特別教育」は事業場(会社内)で実施されるもの、「技能講習」は都道府県労働局長の登録を受けた外部の機関が行うものと言えます。
②次に、教育や講習の方法・内容ですが、
・ 方法としては、基本的には労働災害を防止するために必要な安全又は衛生に係る学科又は実技の教育・講習で、大きな違いはありません。
・ 内容については、労働安全衛生法の規定に基づいた教育・講習の「規程」として、時間や科目などが細部にわたって決められており、実施する者はこの規程に則って行わなければなりません。
③ 更にこれを補足すれば、「特別教育」と「技能講習」とも労働災害を防止するために必要な安全又は衛生の教育・講習ですが、危険・有害度の程度によって、特別教育の内容だけでは十分でないような危険・有害度が高いものが技能講習と言え、危険・有害度の極めて高いものについては、更に厳しい「免許」の取得が必要となってきます。
建機の運転者に必要な資格
下の表は、危険又は有害な一定の業務に労働者をつかせるときに必要な資格を「建機の運転者」に必要なものとは何か、という観点でまとめたものです。
建機名 |
建機の能力 |
資格の種類 |
||||
免許 |
技能 |
特別 |
||||
クレーン |
クレーン |
つり上げ荷重 |
5トン以上 |
◎ |
|
|
5トン未満 |
|
|
〇 |
|||
床上操作式クレーン |
つり上げ荷重 |
5トン以上 |
|
● |
|
|
5トン未満 |
|
|
〇 |
|||
移動式クレーン |
つり上げ荷重 |
5トン以上 |
◎ |
|
|
|
1トン以上 |
|
● |
||||
1トン未満 |
〇 |
|||||
フォークリフト |
最大荷重 |
1トン以上 |
● |
|||
1トン未満 |
〇 |
|||||
車両系 |
整地、運搬、積込み用 |
機体質量 |
3トン以上 |
|
● |
|
3トン未満 |
|
|
〇 |
|||
締固め用(ローラ) |
制限はなし |
|
|
〇 |
||
解体用 |
機体質量 |
3トン以上 |
|
● |
|
|
3トン未満 |
|
|
〇 |
|||
ショベルローダ |
最大荷重 |
1トン以上 |
|
● |
|
|
1トン未満 |
|
|
〇 |
|||
不整地運搬車 |
最大積載量 |
1トン以上 |
|
● |
|
|
1トン未満 |
|
|
〇 |
|||
高所作業車 |
作業床高さ |
10メートル以上 |
|
● |
|
|
10メートル未満 |
|
|
〇 |
|||
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