クレーン作業に必要な資格について

車両系「建設建機」は、もともと整地、運搬、積込み用及び掘削用の作業に用いられ、その用途が幅広いのが特徴です。

これらの作業に加えて、最近多くなってきたのが「クレーン付ショベル」を利用したクレーン作業です。しかし、このクレーン作業については、建設建機の「主たる用途以外の用途」に使用するものとして、使用は一定の基準を満たす場合に限定され、労働安全衛生規則によって細かく規定されています。

そこで、今回は労働災害を防止して頂くために、この「クレーン付ショベル」に関して必要な運転資格、並びにその正しい使い方についてご説明しましょう。

クレーン機能を備えた車両系建設建機とは

クレーン機能を備えた車両系建設建機とは、「荷をつり上げるためのフック及び安全装置を取り付けることにより、荷のつり上げ、運搬を行うことができる機能」を持った建設建機のことを指します。すなわち、「クレーン付ショベル」は、「車両系建設建機」と「移動式クレーン」の二つの機能を持った建機として位置付けられていると言えます。

車両系建設建機、クレーンの運転に必要な資格は

クレーンの機能を持った建設建機を運転するには、右表のとおり「車両系建設建機」に関する資格に加えて「移動式クレーン」の資格が必要になる他、定期検査も2種類の検査が必要になってきます。

クレーンの運転時に注意すべき事項は

「クレーン付ショベル」を使用して「荷のつり上げ作業」を行う場合は、次の措置を講じなければなりません。

■ 車両系建設建機、クレーンの運転に必要な資格

 

車両系建設建機として

移動式クレーンとして

運転・作業するための資格

■ 機体重量が3トン以上の場合は、「車両系建設建機(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証」が必要
■ 機体重量が3トン未満の場合は、「車両系建設建機(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転特別教育修了証」が必要

■ クレーンの運転にあたっては、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」若しくは「移動式クレーン運転特別教育修了証」が必要
■ クレーンの玉掛けにあたっては、「玉掛け技能講習修了証」若しくは「玉掛け特別教育修了証」が必要

定期検査

特定自主検査

定期自主検査
(クレーン安全規則第34条、第35条に準ずる)

なお、この移動式クレーンについては、次のとおり「つり上げ荷重」によって資格の種類が異なりますので注意が必要です。

つり能力(荷重)

0.5トン未満

0.5~1トン未満

1~5トン未満

クレーンの運転

-(不要)

移動式クレーン
運転特別教育修了証

小型移動式クレーン
運転技能講習修了証

玉掛け

-(不要)

玉掛け特別教育修了証

玉掛け技能講習修了証

(注)つり上げ荷重が5トン以上になる場合は、「移動式クレーン」の免許証が必要になります。

荷のつり上げ作業について、一定の合図を決めると共に、合図者を指名してその者に合図を行わせる。

平たんな場所で作業を行う。

つり上げた荷との接触、荷の落下により危険が生じる箇所への立ち入りを禁止する。

最大荷重を超える荷重をかけて作業を行わない。

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