再生資源の利用の促進に関する法律。1991年(平成三年)に制定、施行。
資源の有効な利用の確保、廃棄物発生の抑制及び環境の保全を目的とする。
1. 古紙、ガラスくず、土砂、コンクリートくずなどを利用する業者への指導、勧告、助言(主務大臣が再生資源の利用目標を策定)
2. リサイクルし易い設計への指導(自動車、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫)
3. 分別収集し易いよう製品に表示を勧告(アルミ缶、スチール缶、
ペットボトル、
ニカド電池)
4. 廃コンクリートなどの副産物の利用促進を目的とした法律。