事業活に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻や汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他政令で定める
1. 紙や木、繊維、ゴム、金属、ガラス、陶磁器などのくず類や鉱さい
2. 食料品や医薬品、香料などの製造業において原料として使用した動物又は植物にかかわる固形状の不要物
3. 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片やこれに類する不要物
4. 畜産農業に係わる動物の糞尿や動物の死体など
5. 大気汚染防止法によって規定するばい煙発生施設又は事業活動に伴って生じた汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスティック類、
PCBが塗布された紙くず、PCBが付着または封入された金属くずの焼却施設において発生する煤塵であって集塵施設によって集められたもの。
6. その他