産業廃棄物処理業の種類

産業廃棄物処理業には次の4種類がある。

1. 産業廃棄物収集運搬業   都道府県知事の許可
2. 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)  都道府県知事の許可
3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業   都道府県知事の許可
4. 特別管理産業廃棄物処分業   都道府県知事の許可、5年ごとに更新

いずれも都道府県知事の許可が必要であるが、保健所を設置する市にあっては市長の許可で良い。また産業廃棄物を排出する事業者自身が収集・運搬・処分をする場合には、許可を受けなくて良い。また、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の収集・運搬・処分を行う者も許可を受けなくて良い。

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