産業廃棄物処理法に定められる産業廃棄物の処理施設とは、廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の
最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で次のもの。
o 汚泥の脱水施設(1日当りの処理能力が10立方メートル超)
o 汚泥の乾燥施設(〃。天日乾燥では100立方メートル超)
o 汚泥の焼却施設(1日当りの処理能力が5立方メートル超)
o 廃油の油水分離施設(1日当りの処理能力が10立方メートル超)
o 廃油の焼却施設(1日当りの処理能力が1立方メートル超)
o 廃酸又は廃アルカリの中和施設(1日当りの処理能力が50立方メートル超)
o 廃プラスチック類の破砕施設(1日当りの処理能力が5トン超)
o 廃プラスチック類の焼却施設(1日当りの処理能力が0.1トン超)
o 汚泥のコンクリート固形化施設
o 水銀又はその化合物を含む汚泥の媒焼施設
o 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
o 廃
PCB等、PCB汚染物またはPCB処理物の焼却施設
o PCB汚染物の洗浄施設
o 産業廃棄物の焼却施設(1日当りの処理能力が5トン超)
o 産業廃棄物の最終処分場で次に掲げるもの
■ 廃棄物処理法施行令六条の四第一項三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
■ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(面積が3000平方メートル以上)
■ 他