一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境に係わる被害を生じるおそれのある性状を有するものとして政令で定められている廃棄物。
1. 廃エアコン、廃テレビ、廃電子レンジにふくまれる
PCBを使用した部品
2. 処理能力が1日5トン以上のごみ処理施設の焼却施設から排出される煤塵のうち集塵施設によって集められたもの。
3. 病院や診療所など、人が感染し又は汚染するおそれのある感染性病原体を取り扱う施設から排出される
感染性一般廃棄物であって、
汚泥や廃油、廃酸、廃アルカリ、金属くず、ガラスくずなどを除いたもの。