産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境に係わる被害を生じるおそれのある性状を有するものとして政令で定められている廃棄物。
1. 特定の廃油や廃酸、廃アルカリ
2. 病院や診療所、衛生検査所など、人が感染し又は汚染するおそれのある感染性病原体を取り扱う施設から排出される
感染性産業廃棄物であって、
汚泥や廃油、廃酸、廃アルカリ、金属くず、ガラスくずなど。
3. 次の
特定有害産業廃棄物
a. 廃
PCBなどやPCB汚染物、鉱さいや廃
石綿
b. 下水道法により指定された指定汚泥
c. 煤塵(水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物を含むもの)及び燃え殻又は煤塵(鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物を含むもの)
d. 各種の廃油及びその廃油を処分するために処理したもの
e. 汚泥や廃酸又は廃アルカリ(水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物他18種類の有害物質及びその化合物を含むもの)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの